大判例

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大阪地方裁判所 昭和39年(ワ)5479号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕三、損害

別表記載のとおり(但し円未満は切捨)認定証拠も別表。補充説明は左のごとくである。

A4につき

(イ) 家政婦へのパラソル購入および見舞客接待用品<書証>は好意あるいは儀礼に基くもので入院加療と必然的な関係がない。

(ロ) 宏亘の年令<編註、七才>、入院期間<編註、四ケ月>より色紙、積木等で苦痛をまぎらすことは相当であり、因果関係がある。

(ハ) スリツパ・防虫剤・ちり紙等消耗品以外の食器・ポツト・籠・ゆで卵器・蠅帳も奢侈にわたるものではなく入院加療に必要最小限のものというべく、相当因果関係がある。但し右道具類は被告らが金銭賠償したとき、賠償者の代位(民法四二二条)対象となる。

A5につき

(ニ) 見舞客接待費<書証>は加害者に賠償できない。

(ホ) 見舞客と宏亘、付添人が共同して食用した分<書証>も同様である。

(ヘ) 病院不足食料(米・パン・肉・かんずめ)および滋養物(牛乳・卵・果物)は賠償請求しうべき損害といえる。ジユースも幼児が三ケ月間入院すれば淋しさや苦痛をまぎらすためにも原告請求額程度は必要と認められる。

A6につき

(ト) 夏期の入院であつて着替の必要大であり、かつ全部消耗品であるから損害といえる。(今枝孟)

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